2020-11-17 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
先週、私が、なぜ種子法を廃止したのですかという質問をする中で、大臣の御答弁で、種子法は食料増産法であったから、今の時代は米も余っているし必要ない、そして、農研機構などが進める種子開発というのは味のよい米の方に寄ってしまって、外食や中食に求められている多収品種の開発というのはほとんどできていないんだという御答弁でした。
先週、私が、なぜ種子法を廃止したのですかという質問をする中で、大臣の御答弁で、種子法は食料増産法であったから、今の時代は米も余っているし必要ない、そして、農研機構などが進める種子開発というのは味のよい米の方に寄ってしまって、外食や中食に求められている多収品種の開発というのはほとんどできていないんだという御答弁でした。
これは、種子法とは言うけれども、要するに、稲、麦、大豆奨励品種増産法だ、増産をするための品種改良法なんですと坂本先生は当時言われています。それで、今、米余りの時代で、食料増産の必要はないから種子法は廃止して構わないということになったと私は理解しました。そして、種苗法の方で種は守ると。
その当時のあれは坂本委員でしたけれども、委員の説明によれば、結局、種子法というのは、議員立法で種子法と言われているけれども、実際のところは稲、麦、大豆奨励品種増産法なんだ、戦後に食糧を増産するためにそういう法律をつくった、増産をするための品種改良法だから、もう時代は変わったのだからそういう法律は要らないのではないか、品種改良をして増産するための法律で、知的所有権という概念はなかった、けれども、今、知的所有権
ですから、議員立法ですので、名称は種子法になっていましたけれども、正確に言えば、稲、麦、大豆奨励品種増産法なんです。増産をするための品種改良法なんです。これででき上がりました。その当時は、知的所有権とか、そういう考えは全く、世界にも余りなかった。だから、そのまま増産に増産、励むわけですけれども、そのうち、世界が、やはりこの種子の開発技術というのが物すごく進歩をしてまいりました。
特に、第二次大戦中、重要鉱物増産法というのがあったそうでございまして、これでかなり強制的に乱掘をした、そういうものを含めて鉱害の蓄積というのがあったようでございます。こうしたことを含めて昭和四十八年の法制定というものがなされたと思うのですけれども、端的に言ってこの四十八年の法制定の中身というのはどういうものであったのか、改めて確認をする意味で御質問をいたしたいと思います。
ところが問題は、蓄積鉱害というのは、この場で過去何回も論議されているように、鉱山の場合は紆余曲折してきた日本の経済体制、かつては統制経済、軍部の独裁、鉱山増産法等々の変遷を経てきた日本の国において、無資力の場合あるいは義務者が不存在の場合には、一国の責任で積極的にやるという姿勢があるのか。いまの段階で義務者はだれであるかということをさがし求めておるのか。
以下、前の参考人の方となるべくダブらない形で問題点を提起したいと思いますが、鉱山は、明治以来、単一立法によって行政機関の指導監督を受けたという点については、河合参考人が指摘をされましたけれども、これはほかの産業にはないきびしい操業を指導監督のもとに行なってきていると、さらに戦争中は、重要鉱物増産法に基づく国家管理の中で強制的に乱掘増産をしいられた、これが今日の蓄積鉱害の大きな原因となっております。
そうすると、この増産法ができたときには、あしたの十トンよりきょうの一トンだということで、なりふりかまわず何でも掘れということで持っていかれた時代なんだ。そういうような時代的な背景での蓄積鉱害なのだ。だとすれば、PPPについてOECD、その辺もやはり柔軟な解釈をしておるようですよ、私の見たところは。どうですか。
○川俣委員 そうしますと、その法体系と法理論は別として、具体的に重要鉱物増産法もPPPの仲間に入らなければならないという考え方でいいですか。
鉱山の場合も、増産法の場合、企業がほとんど意思決定の場がなかった。そこを掘ってはいけない、そのようにしてもらっては困るということを言えたと、こうおっしゃるのか。PPPの問題は、やはり重要鉱物増産法も一つの責任があるのではないだろうか、どうでしょうか。
特に、第二次大戦中は重要鉱物増産法に基づきまして、国家管理のもとに強制的に乱堀、増産をしいられたわけであります。それが今日の蓄積鉱害の大きな原因になっております。その点について、石炭産業には手厚い鉱害の助成策がとられておりますけれども、金属鉱業には何らの助成策もございません。
これについては、当然国が責任をもって地域住民に御迷惑のかからないように処理されると思うのでありますが、特に戦時中の緊急増産法によりまして相当なズリが各地にございます。
二一〇 同(増田甲子七君紹介)(第三八一二 号) 二一一 同(松平忠久君紹介)(第三八一三号) 二一二 同(小川平二君紹介)(第三九二二号) 二一三 同(下平正一君紹介)(第三九二三号) 二一四 同(中澤茂一君紹介)(第三九二四号) 二一五 同(原茂君紹介)(第三九七三号) 二一六 林道亀渕線のつけかえ工事施行に関する 請願(福井勇君紹介)(第三七八八号) 二一七 海草天草人工栽培増産法
山村振興法制定に関する請願(唐澤俊樹君紹 介)(第三七六四号) 同(増田甲子七君紹介)(第三八一二号) 同(松平忠久君紹介)(第三八一三号) 同(小川平二君紹介)(第三九二二号) 同(下平正一君紹介)(第三九二三号) 同(中澤茂一君紹介)(第三九二四号) 同(原茂君紹介)(第三九七三号) 林道亀淵線のつけかえ工事施行に関する請願( 福井勇君紹介)(第三七八八号) 海草天草人工栽培増産法
君紹介)(第四一二一号) 二二九 同(羽田武嗣郎君紹介)(第四一四八 号) 二三〇 同(井出一太郎君紹介)(第四一六七 号) 二三一 国有林の国民的民主的利用と林業労働 者の雇用安定に関する請願外十二件(原茂君 紹介)(第四一三五号) 二三二 国有林野事業に従事する作業員の全員 定員化に関する請願外六件(石橋政嗣君紹 介)(第四一七九号) 二三三 海草天草人工栽培増産法採用
足鹿覺君紹介)(第四〇九二号) 乳価安定対策に関する請願(下平正一君紹介) (第四一二一号) 同(羽田武嗣郎君紹介)(第四一四八号) 同(井出一太郎君紹介)(第四一六七号) 国有林の国民的民主的利用と林業労働者の雇用 安定に関する請願外十二件(原茂君紹介)(第 四一三五号)国有林野事業に従事する作業員の 全員定員化に関する請願外六件(石橋政嗣君紹 介)(第四一七九号) 海草天草人工栽培増産法採用
ところで問題は、この合理化法と一体化しましたところの増産法でございますが、今後の推移を見まして、なおこれ以上に強力なる増産態勢を、法律に裏づけをもってする必要があるという事態が生じました場合には、またあらためて案を具しまして、国会の方とも御相談しなければならない、こう考えております。
ところが、昭和二十二年に、重要鉱物増産法というのがありま一して、それが廃止になりましたために、この中央電気工業株式会社と鉱業権者との間に斤先掘り契約を結んで、さらに引き続き採掘に当っておったのでございますが、昭和二十七年になりまして契約が更新する段階になった際に、鉱業権者の方で契約の更新を拒絶いたしましたために、そこでいろいろと訴訟事件がそれから以後たびたび起っております。
当時の民主党でありまするか、その方々が非常に反対されまして、炭鉱国管を主張するものは国賊であるとまで、強く取り上げられまして反対されましたが、この炭鉱国家管理法が作られまして、当時のいわゆる石炭増産に邁進しなければならないということで、炭鉱国家管理法というものは、実質的には増産法になったということまで言われておるのであります。
ただ第一条におきまして、政府の定める石油資源開発計画に基き、というのを除外いたしましたのは、こういう文章になりますというと、本法自体の体系を根本的に変えなくちゃならぬだろうということで、その本法自体を会社法でなく、いわゆる計画増産法というようなものでも作りまして、計画の策定、それから計画作成のための必要な機関の設置とかいうような一連の事項を入れなければならないというような法制局の見解もありまして、それによりまして
戦時中に出した重要鉱物増産法という臨時的な法律がありましたので、その当時は採掘権及び試掘権については、非常な国の要請によつて簡単に許可をいたした例がたくさんあると思います。しかしながら今日鉱業法が改正せられて、これらの重要鉱物増産法は今無効になつておる。
二、三話合いで鉱区の整理統合を実施したことはございますが、戦時中の重要鉱物増産法というような特別な法律でもあればやりやすいのでありますが、しかしこの問題は、戦時中でも非常に困難な問題でありまして、これは検討すべき問題ではありますが、今すぐにそれをやるというだけの実は確信もないわけでございます。できるだけ話合いによつてこの問題の解決をはかつて行きたい、こういうふうに思つております。